退職・失業中の手続き 失業給付を受けるには

退職後は1日も早く管轄のハローワークに手続きに行くこと。受給するには雇用保険の受給資格者であるかどうかをまず確認。条件は次の通りだ。
(1)雇用保険の被保険者であること。
(2)失業状態であること。
(3)離職前の2年間で、「自己都合」の場合は原則12カ月、「会社都合」「雇い止め」の場合は原則6カ月以上の被保険者期間が必要。また、必要とされる賃金支払いの基礎日数はいずれも各月11日以上であること。
(4)離職票があること。
(5)ハローワークに求職の申し込みをしていること。


「失業状態」といっても仕事をしていない人全般のことではない。働く意志と能力があり再就職しようとしているが仕事に就けない、ここではそういう人のことを指す。つまり独立開業の準備をしている人や病気や出産、介護などの事情で働いていない人は対象外となる。ただし傷病などの場合は、期間延長を申請して働ける状態になったときに受給することもできる。

失業給付に必要なものをチェック!

□離職票(退職する会社から受け取る)
□雇用保険被保険者証(退職する会社から受け取る)
□写真(たて3cm×よこ2.5cm)1枚
□住民票の写し(運転免許証も可)
□印鑑
□本人名義の預金通帳(またはキャッシュカード)

自己都合による退職は給付制限期間がある

ハローワークで手続きをし、受理された日が「受給資格決定日」。その後7日間の「待機満了日」を経て給付となるが、自己都合で退職した人はさらに3カ月間の「給付制限」という期間が加わる。

基本手当の給付日数

支給される基本手当日額は離職前6カ月間の給与の総額(賞与は除く)を定められた計算式で算出。基本手当給付日数は離職理由などによって下記のように決まっている。

自己都合、定年退職など一般離職者

被保険者期間が10年未満→90日(全年齢共通)
被保険者期間が10年以上20年未満→120日(全年齢共通)
被保険者期間が20年以上→150日(全年齢共通)

倒産・解雇などにより離職を余儀なくされた者

被保険者期間が1年未満
30歳未満→90日
30歳以上35歳未満→90日
35歳以上45歳未満→90日
45歳以上60歳未満→90日
60歳以上65歳未満→90日
被保険者期間が1年以上5年未満
30歳未満→90日
30歳以上35歳未満→90日
35歳以上45歳未満→90日
45歳以上60歳未満→180日
60歳以上65歳未満→150日
被保険者期間が5年以上10年未満
30歳未満→120日
30歳以上35歳未満→180日
35歳以上45歳未満→180日
45歳以上60歳未満→240日
60歳以上65歳未満→180日
被保険者期間が10年以上20年未満
30歳未満→180日
30歳以上35歳未満→210日
35歳以上45歳未満→240日
45歳以上60歳未満→270日
60歳以上65歳未満→210日
被保険者期間が20年以上
30歳以上35歳未満→240日
35歳以上45歳未満→270日
45歳以上60歳未満→330日
60歳以上65歳未満→240日
失業給付は仕事に就くと同時に打ち切られるが、所定給付日数が3分の1かつ45日以上残っている場合、終業促進手当を受給出来る。主な手当は次の2つ。
(1)再就職手当
1年以上雇用されることが確実な、「安定した職業」に就いた場合。ただし職に就いた日以前の3年間に、再就職手当などを受給していない場合に限る。
(2)就業手当
短期アルバイトなど、雇用期間が1年未満の「非常用型の職業」に就いた場合。

いずれも次の要件をすべて満たした場合に支給される
離職前の事業主に再び雇用されたものでない
7日間の待機期間満了後に再就職、または事業(ハローワークが認めたもの)を開始したもの
求職申し込み前に雇い入れることを約束された事業主に雇用されたものではない
自己都合退職などで給付制限を受けている場合、待機期間終了後〜1カ月の間については、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により職に就いたもの