退職・失業中の手続き 健康保険の選択肢

会社に勤めていたときは、多くの人が会社が手続きする健康保険に加入し、保険料は被保険者(本人)と事業主(会社)が折半で負担をしていた。失業すれば当然、その保険に加入することはできなくなるから、新しい勤め先が決まるまで自分で健康保険に加入し直さなければならない。
その際の選択肢は次の3通り。

ケース1:国民健康保険に加入する
退職の翌日から14日以内に、健康保険者資格喪失証明書と印鑑を持って住民票のある市区町村の役所・役場で手続きをする。国民健康保険を選んだ場合、心得ておきたいのは保険料。保険料はその人の居住地にもよるが、前年度の収入で算出されるということだ。つまり、たとえ現在まったく収入がなくても、昨年1年間にきちんと給料を受け取っていれば、それなりの保険料を納付しなければならなくなる。

ケース2:任意継続被保険者制度を利用する
離職後2年に限り、それまで会社で加入していた健康保険の被保険者になれるというもの。保険料については会社が負担していた分も含めて全額自己負担。単純計算でこれまでの2倍を支払うことになる。退職までに2カ月以上健康保険に加入していたことが条件で、退職の翌日から20日以内に手続きすることが必要だ。

ケース3:同居している家族や配偶者の被扶養者となる
保険料負担はないが健康保険ごとに扶養の条件が決まっているので、家族や配偶者から勤務先に相談してもらおう。

選択のポイントは保険料

前述したように、国民健康保険の保険料は居住地や前年度の収入などによって決まる。任意継続被保険者を選んだ場合は在職時の2倍支払うことを考慮して、国保の場合の保険料と比較してみるといいだろう。また任意継続被保険者制度の利用条件も踏まえておきたい。任意継続は2年を超えたら国民健康保険に切り替えなければならないし、制度を利用したら期限の2年間まで、もしくは国保か新しい勤務先の保険に加入するまで脱退することができない。いずれも先々の医療費や保険料、さらに適用期限なども十分に考えて選択したい。

失業者の健康保険の選択