会社に勤めていたときは、多くの人が会社が手続きする健康保険に加入し、保険料は被保険者(本人)と事業主(会社)が折半で負担をしていた。失業すれば当然、その保険に加入することはできなくなるから、新しい勤め先が決まるまで自分で健康保険に加入し直さなければならない。
その際の選択肢は次の3通り。
ケース1:国民健康保険に加入する
退職の翌日から14日以内に、健康保険者資格喪失証明書と印鑑を持って住民票のある市区町村の役所・役場で手続きをする。国民健康保険を選んだ場合、心得ておきたいのは保険料。保険料はその人の居住地にもよるが、前年度の収入で算出されるということだ。つまり、たとえ現在まったく収入がなくても、昨年1年間にきちんと給料を受け取っていれば、それなりの保険料を納付しなければならなくなる。
ケース2:任意継続被保険者制度を利用する
離職後2年に限り、それまで会社で加入していた健康保険の被保険者になれるというもの。保険料については会社が負担していた分も含めて全額自己負担。単純計算でこれまでの2倍を支払うことになる。退職までに2カ月以上健康保険に加入していたことが条件で、退職の翌日から20日以内に手続きすることが必要だ。
ケース3:同居している家族や配偶者の被扶養者となる
保険料負担はないが健康保険ごとに扶養の条件が決まっているので、家族や配偶者から勤務先に相談してもらおう。