退職・失業中の手続き 年金・税金について

年金

失業したら、仕事をしているかどうかにかかわらず加入が義務づけられる「国民年金」に入らなければならない。また、退職時、転職・就職先が決まっていない人は手続きをすべて自分で行わなければならない。自分がどの年金に加入していたのかを確認し、手続きをする場所、必要書類などを調べて退職後すみやかに手続きを行おう。特に会社員から無職になった人は第2号被保険者から第1号被保険者という種別に変わるため、これを退職後14日以内に行わなければならない。その後、企業に再就職が決まったら、新しい会社が第1号被保険者から第2号被保険者への切り替えを行ってくれる。手続きには年金手帳と印鑑が必要。住民票のある市区町村役所・役場で手続きする。

年金の種類、保険料

国民年金
加入対象/自営業者、学生、無職など(第1号被保険者)
保険料/月16,590円(定額)(令和4年4月現在)
厚生年金
加入対象/会社員など(第2号被保険者)
保険料/月額報酬に応じる
共催組合
加入対象/公務員、私立学校教職員など(第2号被保険者)
保険料/共済組合による

税金

会社勤めをしているときは給与天引きされていた「所得税」や「住民税」も、企業に所属しなれば自分で納め、確定申告をしなければならない。まずはそれぞれの税の支払いの仕組みを整理しよう。

所得税について
会社員の場合、所得税は会社がその人の給与をもとに概算して天引きしているのが一般的。これが源泉徴収制度と呼ばれるものだ。ここでは概算なので、その年の最後には正確な収入額をもとに所得税を再度計算し直し、納め過ぎていればその差額が還付される。これが「年末調整」である。退職しても年内に再就職すれば新しい会社で年末調整をしてもらえる。しかし年内に再就職しなかった人の場合、この年末調整にあたる「確定申告」をすれば納め過ぎた税の還付を受けられることが多い。確定申告の期間は翌年の2月16日〜3月15日となっているが、還付だけの申告なら翌年の1月以降随時受け付けしてくれるので早めに手続きをしよう。

住民税について
先払いして年末に納税額を調整する所得税と異なり、住民税は後払いのシステム。個人で支払う場合は6月〜1月の4回払い、給与天引きの場合は特例で6月〜5月の12回払いとなり、1年間の収入に対してかかる税額を翌年の6月から翌々年の5月までに納めることとなっている。つまり、在職時に給与から天引きしていた人は、退職したら収入がなくても未納分を支払わなければならないので、あらかじめ用意しておくことが大切。退職後の未納分の支払い方法は2通りあり、ひとつは退職までに会社に一括で支払う方法、もうひとつは後から納税通知書をもらって金融機関などで支払う方法だ。ただし1月〜5月に退職する場合は、会社に一括払いする方法しかないので注意しよう。